HOME > アスベスト調査
石綿障害予防規則の改正により、2022年4月以降、建物の解体・改修を行う際には建材にアスベストが使われていないか事前に調査し行政へ届け出ることが必須となりました。 またそれに加え、2023年10月以降は「建築物石綿含有建材調査者」を中心とした有資格者による事前の調査が義務化されます。
建物の建築時期、規模にかかわらず全ての建物において、解体・改造・補修工事にあたって事前のアスベスト調査が必要です。
当社は「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有しておりますので、2023年10月以降の有資格者による調査の義務化にも完全に対応しております。
もしも事前調査でアスベストの使用が確認された場合も、複雑な行政への届け出もしっかりサポートいたします。
もちろん実際の解体工事においても適切な飛散防止措置を実施し、法令で定められた作業基準を遵守。
通常、アスベスト調査と解体工事はそれぞれ別の業者に依頼する必要がありますが、当社ではそれらを一括しワンストップで対応させていただくことが可能です。
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